楽曲の歌詞をWEB上に掲載する安全な方法! 体験談を交えて分かりやすく解説。

大好きな楽曲をブログやSNSで紹介したいけど、著作権が気になって諦めていませんか。

法律文を読もうとしても難しい言葉だらけですよね。

本ブログ記事では、日本音楽著作権協会(JASRAC)の基本ルールをもとに楽曲の歌詞掲載について分かりやすく解説します。

※ 本記事は私の経験と解釈をまとめたものであり、JASRACの見解ではございません

目次 ٩(o-o)/
☑ 引用の6つの条件
☑ 私のリアルな体験談
☑ 安全な歌詞の掲載方法
☑ まとめ

引用の6つの条件

はじめに他人が作った文章などを掲載するために必要な知識『引用』について解説します。

『引用』であれば、JASRACから料金を支払わなくても楽曲の歌詞ブログなどに掲載することができます。

『引用』は、以下の6つの条件を全て満たす必要があります。

1.公表された著作物

これは著作物を作った人がその著作物を公開していることを示しています。本ブログ記事のテーマでいうと、販売中・配信中など不特定多数の人が見られる楽曲の歌詞であればOKと考えられます。

2.明確に区分している

たとえば楽曲の歌詞をブログ記事に掲載する場合、あなたの文章と歌詞の部分を誰が見てもすぐに分かるように区分けしていればOKと考えられます。具体的には、歌詞の部分だけを【隅括弧】で囲むなどの方法があります。

3.出典の明示

著作物の名称や著作者の氏名などを誰が見てもすぐに分かるように掲載していればOKと考えられます。

4.編集しない

本ブログ記事でいうと、楽曲の歌詞の文言・記号などを変更せずに掲載すればOKと考えられます。

5.目的が正当な範囲内である

あなたのブログ記事に掲載する目的が誰かに迷惑を掛けなければOKと考えられます。特に、著作物を作った人や関係者に悪影響が起こる可能性があるときはNGと考えるべきです。後ほど詳しく解説します。

6.主従関係

あなたのブログ記事などの文章が「主要(メイン)」、楽曲の歌詞が「従属(サブ)」であればOKと考えられます。注意点は、何をもって「主要と従属」と考えるかです。この点についても後ほど詳しく解説します。

私のリアルな体験談

実は、私は先日まで某楽曲の歌詞をブログ記事に掲載していました。

もちろん著作権のことが気になっていたので、事前にJASRACに問い合わせました。

その結果、引用の範囲内であることが認められ、無料で掲載することができました。

しかし、数ヶ月後に送信防止措置依頼(「ダメです」の通知)が届いたのです。

理由は上記の「6.主従関係」が関係していました。

結論からいうと、引用と認められない判断が下されたので、使用料を支払えば掲載し続けることはできました。

料金は2022年9月現在で、月額150円(非商用の場合)・月額5000円(商用の場合)でした。
※ 詳細は「JASRAC 使用料早見表」で検索

ちなみに私のホームページ(当サイト)は一般的な事業活動を行うためのサイトでしたが商標と判断されました。
※「バナー」や「報酬を得るための外部リンク」などは無いという意味

JASRAC担当者様からの説明は次の通りです。

以下の解説は、ご説明頂いたJASRAC担当者のご意見そのものではなく

私が解釈した内容なので参考程度にお読みください。

「6.主従関係」について

私が掲載していた楽曲の歌詞の文字数をとすると、ブログ記事の私の文章の文字数は10くらいでした。

つまり、掲載歌詞の約10倍の文章と共に、歌詞に対する私の考えを述べていました。

私のブログ記事は「5.目的の正当な範囲内である」の条件を満たすことを念頭に執筆しました。

具体的には「ザ・伝えるコツ」というセミナーを企画していたので

そのセミナーのプログラムを充実させるためのコンテンツ(目的)としてブログ記事を作成しました。

さらに、当ブログ記事においてセミナーに誘導する文言や内部リンクも一切掲載していませんでした。

加えて歌詞の解説の後に、それまで解説してきた内容のまとめや楽曲の歌詞には記載がない内容にまで考察は及びました。

記事の冒頭では「調査研究目的」と宣言していました。(ここまでが「5.目的の正当な範囲内である」に該当

それでも引用と認められなかったのです。

では、なぜ引用ではないと判断されたかというと

結局、歌詞の内容が主要(メイン)になっているとのことでした。

私が掲載していたブログ記事のタイトルは「○○歌詞の解説・考察」だったので

この点を「6.主従関係」に違反していると指摘されると反論の余地はありません。

しかし、ここは本ブログ記事の大切なポイントなので詳しく解説します。

引用を認めるか否かは、歌詞を記載したブログ記事の投稿を許可するか否かの話ではありません。

つまり、引用の6つの条件を満たさないブログ記事などに対して

JASRACが使用料を請求する意思を示せば、使用料を請求できるということです。
(許可する・許可しないという次元の話でもありません)

権利を守ってもらう側(今回であればJASRAC)は

引用を認めないブログ記事などに対して使用料を請求するルールを設けることで

明らかなルール違反者を取り締まると共に、著者などの権利を守ることができます。

これらの経緯があり、私は法令等遵守を優先してホームページから楽曲歌詞の掲載を中止しました。

安全な歌詞の掲載方法

ここまで読み進めると、楽曲の歌詞はブログやSNSなどには掲載できないと思われるかもしれませんが、

実は、簡単な方法でお気に入りの楽曲の歌詞を無料で掲載することができます。

それはJASRACが利用を許諾しているメディアを利用するという方法です。

JASRACは一部のブログサイトやSNSなどと契約を結んでいて、そのプラットフォーム上であれば

引用の6つの条件などを満たさなくても無料で自由に楽曲の歌詞を掲載してもOKなのです。

文字に限らず音源を投稿してもOKなので

自分で演奏した「○○を歌ってみた」などの動画SNS上にたくさん投稿されているわけですね♪

とはいえ、著作権以外の法律に違反する場合(公序良俗に反するなど)は処罰の対象になります。

大量に楽曲の歌詞および音源を投稿・広告収入などを得るための投稿などもJASRAC許諾の対象外です。

楽曲の元の音源やプロモーション動画そのものをコピーして投稿することも違法です。

詳しくはJASRACのホームページでご確認ください。
※ 詳細は「JASRAC 利用許諾契約一覧」 and 「JASRAC 動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」で検索

ぜひ、あなたのお気に入りの楽曲を応援するようなブログ記事や動画を投稿してください。

Twitterは2022年9月時点で契約を結んでいないので投稿などはできませんが、
(このブログ記事での解釈をもとに考えて無料で投稿する方法がないという意味)

他の有名どころ(アメブロ、Facebook、YouTubeなど)はJASRACと契約を結んでいます。

まとめ

結論としては、自分のドメインを取得して開設している多くのホームページは商用と判断されるため

月額5000円の使用料を支払って楽曲の歌詞を掲載することになると考えられます。

その主な理由は、楽曲の歌詞を解説するブログ記事は

歌詞が「主(メイン)」と判断され、引用の条件「6.主従関係」を満たさないためです。

JASRACも大手ブログ運営会社や広告収入型サイト運営者などと契約を結んでいる以上、

小規模サイトであっても厳しく取り締まることはJASRACの大切な仕事の1つなので仕方ありません。

ちなみに私が歌詞を掲載していたブログ記事『矢島美容室「ニホンノミカタ」の歌詞を本気解説!』は

無料で掲載できるYouTube動画に移行しましたので、興味のある方はご視聴ください。

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