自分で取得完了!『商標出願から登録』までの要点をサンプル画像とリアルな体験談を交えて解説♪

本記事は、私のリアルな体験談を交えて『商標出願から取得』までの要点を分かりやすく解説します。

特許庁のサイトの出願に必要な情報が散らばっているので適切なページを探すのは大変ですが、

本記事にはリンク先を使いやすく配置しているので、効率的に作業を進められます。

お気に入り(ブックマーク)に入れて少しずつ読み進めて下さい。

長い道のりになるかと思いますが、一緒に頑張りましょう♪

なお、私の解釈などが入り込み、正しい情報でない恐れがあること

2022年4月時点の内容(料金改定後)であることなどを踏まえてお読み下さい。

① 「自分で商標出願する」とは

最近、商標の登録件数は増えているそうです。

その理由はネット通販のAmazonが2020年に

出店者の商標取得を条件に受けられるサービスを始めたからと考えられます

商標出願について、はじめに考えるべき事は本当に自分で出願するかどうかです。

書類作成は1時間も掛からないほどの作業ですが、

はじめて出願する人にとっては、3歩進んで2歩下がるみたいなことを繰り返すことになります。

専門家にお任せすると10万円くらい掛かります。お求めやすい業者さんでも数万円くらいが相場のようです。
(商標出願料・登録料とは別に必要な料金のこと)

つまり、商標を自分で取得するメリットは、数万円~十数万円の費用を抑えられる。

デメリットは、結構な時間と労力が掛かることです。

他のデメリットについても後ほど紹介するので参考にして下さい。

商標取得までの流れ

大まかな商標取得までの流れは、以下のサイト内の図で確認して下さい。
参照サイト:商標取得までの流れを表す図(特許庁)
※  リンク切れの際は「商標 取得 流れ」で検索

ちなみに、商標を取得するために必要な最低額は29,200円です。

内訳は商標出願料(最低額12,000円)に加えて、商標登録料(5年ごと分納では17,200円)です。

商標登録料の一括納付では32,900円と少しだけお得です。

② 出願方法を決める

次に、紙出願 or インターネット出願を決めます。

この点についても、私が興味深いことを体験したので解説します。

本記事をお読みになっている方は、ネット出願をお考えかもしれません。

私もネット出願を考えていましたが、特許庁の問い合わせや専門家による無料相談の双方が

ネット出願を勧めないような口調だったことが印象的でした。

私にアドバイスをくださった方々に、そのつもりはなかったかもしれません。

というのは、ネット出願する場合「ICカードリーダー」や「デジタル証明書」の取得などが必要で

ネット出願のほうが紙出願よりも商標取得までに時間が掛かる場合があるため、そのような口調になったと思います。

これらの余分な作業も難なく進められる人は、ネット出願をおススメします。

ちなみに、紙出願では「2,400円/1手続き+800円/書面1枚ごと」が余分に掛かります。

本記事でも触れる『早期審査』を利用する場合は、

書面は3枚以上必要なので、目安として4,800円以上は掛かることになります。

私が購入した「ICカードリーダー」は、2,000円以下でした。

「デジタル証明書」は、マイナンバーカードを普通に取得していれば、付属のICチップに入っています

私の場合、マイナンバーカードを取得していなかったので

証明書写真の準備やマイナンバーカードの取得など結構な作業がありましたが

諸々込みでも4,800円は掛かりませんでした。

一般的に商標は取得するまでに6ヶ月~1年くらいは掛かるようです。

ネット出願では、これを1ヶ月近く短縮でき、後に解説する『早期審査』を利用すると、さらに短縮できます。

商標取得のポイント①

商標というと、自分が考えた言葉などで「金儲けをするぞ!」みたいな攻めのイメージをお持ちの方がおられます。

このイメージが嫌な方は、商標について気を留めておられないかもしれません。

しかし、実はいうと商標は守りのイメージのほうが重要なんです。

というのは、商標は早い者勝ちです。

内容にもよりますが、同業者などに先を越されると商標取得不可になります。

あなたが先に商売を始めているか否かは、例外を除いて関係ありません。

あなたが先に商売を始めていても、先に商標を取得した人

「今、使っている商品名・サービス名を変更して下さい」と警告されたり、賠償金を請求されたりすることもあります。

この点については、後ほど解説する「区分」などが関係するので

ここでは商標は早い者勝ちが『基本的なルール』と理解して下さい。

③ ひとまず「書き方」を確認する

次に、商標の願書に書くべき内容を確認します。

決められた通りに記載しないと、紙出願・ネット出願のどちらであっても修正を求められます。

まずは、以下のサイトから「様式」をダウンロードして下さい。
参照サイト:知的財産の各種申請書類一覧(特許庁)
※  リンク切れの際は「知財 各種申請書類一覧」で検索

各種申請書類一覧の中から

「(1)通常出願」の「商標」をダウンロードして中身をひとまず確認して下さい。

専門的な知識がないと中身を埋められないと思いますが、後ほど解説するので心配はいりません。

④ 願書の内容を理解する

次に、ダウンロードした様式の中身の要点を解説します。

「商標取得のポイント①」でも触れた通り、商標には『区分』というものがあります。

区分とは「どの分野の商標を取得するか」を決めることです。

あなたが取得したい商標を取得できたからといって、その商標を他の人が一切使えなくなるわけではありません。

あなたが取得した区分だけがあなたに権利がある商標になります。

商標取得のポイント②

区分を決めるために超おススメの方法は、あなたが取得したい商標の同業者の商標をチェックすることです。

これによって、区分の大まかなイメージをつかむことができます。(特許庁に問い合わせても教えてくれます)

では、実際に以下のサイトから同業者の商標を検索してみて下さい。
参照サイト:商標検索(特許庁)
※  リンク切れの際は「特許情報プラットフォーム」で検索

検索してトップ画面からサイトに入った場合は、

画面上部のタブから「商標 → 商標検索」をクリックして下さい。

・1番上の空欄(商標検索用)に、同業者の商標と思うキーワードを入力して「検索」

・または上から2番目の空欄(呼称)に、商標の読みをカタカナで入力して「検索」

すでに取得されていれば、画面下に商標情報が表示されます。
※  特許庁の検索システムに掲載されるまでに時間が掛かるため、取得済みの商標が表示されないこともあります

ここでの情報をもとに、あなたが必要とする区分を仮決めします。

あなたがダウンロードした様式に、同業者の検索結果に表れた内容をマネして入力することも1つの手です。

ただし、ここでの検索結果の内容やどこかのサイトに

「各種様式に書けそうな文言」があっても、年度によって書く内容が変わる様式もあるようなので

容易にマネ・コピペしないように注意して下さい。

この点については、後に紹介する特許庁の電話窓口などで必ず確認して下さい。

もちろん、この特許庁の検索のサイトであなたが取得予定の商標も確認して下さい。

他の人が取得していなければ、あなたが商標を取得できる可能性が高まります。
※  未取得の商標名でも審査で却下される場合があります。詳しくは「商標 登録 要件」で検索

他の人が取得していれば、商標を取得できない可能性が高まります。

というのは、商標は「区分ごと」に取得するので

他の人と区分が違えば、同じ商標名でも取得可能です。

さらに細かくいうと、商標名と区分が同じでも取得できるケースはあります。

あなたの商標を検索したときに他の人の商標と同じ、または似ている商標が見つかったときは

まずは、無料相談でOKなので必ず専門家に相談して下さい。

注意点

他の人が同じ(または似ている)商標をすでに取得していても、商標の出願は可能です。

これが意味することは、そのような商標を出願すると却下されて出願料12,000円が無駄になるだけです。

他にも却下される恐れのある条件があるので、詳しくは「商標 拒絶査定 理由」などで調べてみて下さい。

特許庁に電話やメール、あるいは後ほど紹介する「日本弁理士会」に相談することもおススメします。

⑤ Wordで願書を作成する

ここで、ようやくダウンロードした様式に書き込む作業に入ります。

ちなみに、私は経営コンサルタントなので

商標に関するビジネスの事例について少し詳しいかもしれません。

しかし、特許庁の電話窓口の方とのやりとりで内容を修正することになりました。

何が言いたいかというと「Amazonの出店者向けサービスを受けられればOK!」というように

商標を取得する目的が明確であれば、大きな問題にはならないかもしれません。

しかし、そうでない場合は商標の区分などが原因で

商標取得後に、思わぬトラブルが発生する恐れがあることを付け加えておきます。

この意味においては、やはり専門家(弁理士)に1度は相談することをおススメします。
※ 
無料で相談できる「日本弁理士会」のサイトは、こちら

「区分」が決まると、商標取得に必要な金額(出願料・登録料)が確定します。

ここでも分からないことがあれば、念入りに特許庁の電話窓口で確認して下さい。

私の経験上、1回の電話で全ての疑問は解決できません。

ですので、まずは希望の商標が取得できそうか文書の書き方などを聞くことになるはずです。

このとき本記事をはじめからお読み頂いていれば、

聞くべき内容が絞ることができはずで、問い合わせの時間も短縮できます。

特許庁の「内線番号」を知っていると、スムーズなので以下に記します。
参照サイト:特許庁お問い合わせ一覧(特許庁)

※  リンク切れの際は「特許庁 お問い合わせ一覧」で検索

特許庁の電話:<代表>03-3581-1101
内線2121:商標の概要(一般的なこと、様式、書き方など)
内線2836:商標の区分について

これで商標の出願書類は完成です。

上記参照サイトの内線番号が記載されている所に

メールで問い合わせるための「お問い合わせフォーム」も併記されています。

これらの電話やメールの問い合わせによるアドバイスで紙出願を選びたくなった方は、素直に紙出願を行って下さい。

逆に知識欲が強く、テンション爆上がりの方や負けず嫌いの方は頑張って本記事を読み進めて下さい。

この後も難関がありますが、私も頑張って分かりやすく解説します。

商標取得のポイント③

できる限り費用を抑えたい方のために、おススメの情報をもう1つ。

自治体(市区町村など)によっては、知的財産権の取得をサポートする制度があります。

サポート内容は自治体によって異なるので「あれば、ラッキー!」くらいの気持ちで調べてみて下さい。

⑥ ネット出願ソフトをダウンロードする

次に、ネット出願ソフトをダウンロードします。

ここまでの作業で特許庁の参照サイトをご覧になられたと思いますが、

膨大な文章量が目に飛び込んでくるので疲れてしまいます。

これは公的機関は「閲覧者=国民全員」だからです。

私は「閲覧者=商標出願の素人」なので、要点を絞ることが許されます。

この後のネット出願の解説サイトでも分かりにくい所が出てきます。

たとえば、ネット出願ソフトでWord文書を取り込む解説にしても

公的機関は、あらゆる場面を想定しているためWordの過去の全てのバージョンを解説するほどです。

なお、ネット出願ソフトは下記のサイトからダウンロードして下さい。
参照サイト:電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【パソコン準備】
参照サイト:電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【電子証明書について】
参照サイト:電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【ソフトダウンロード】
リンク切れの際は「知財 ネット出願ソフト ダウンロード」で検索

⑦ ネット出願ソフトを使う前の準備

さて、ここからはネット出願ソフトをダウンロードした後の解説です。

完成させたWord文書をネット出願ソフトに取り込むのですが、

その前に手を加えなければならない要点を3つ紹介しておきます。

1つ目は、Word文書を「WEBページ(フィルター後)」の形式で保存し直します。

通常のWordの保存ファイルでは、ネット出願ソフトに取り込めません。

詳しくは下記サイトで確認して下さい。
参照サイト:電子出願Word(JPO 特許庁)
リンク切れの際は「電子出願ソフトサポートサイト Wordを使った書類作成」で検索

2つ目は、前にダウンロードした商標出願の様式をそのまま出願ソフトに取り込んで

ソフトのチェック機能を通過させるとエラー」と認識されます。

なぜなら、ダウンロードした様式は紙出願用だからです。
※ ここでの解説は、少し私の推測が入っていることをご了承下さい。

2022年4月時点では、特許庁はネット出願用の様式を公開していません。

では、どうするのか。

それは「余計な文言や図などを削除」する方法が1つ。
(たとえば特許印紙を貼付する文言などを削除)

もう1つは、新たにWord文書を作成し直して完成したものからコピペします。

ここでの注意点は、Word文書全体をコピーして貼り付けると

「ヘッダー・フッター」などの余計なものが紛れ込んでエラー認識される可能性が高まるので、慎重にコピペして下さい。

3つ目「特許印紙の払込金額」と「納付方法」です。

これらをネット出願用の場所に記載し直します。

以下に書き方のサンプルを掲載しておきます。

※ 赤色の文字は、私のサンプルの文言です

商標出願書類の書き方サンプル①

なお、以下の参照サイトで正しい文言(サンプル)を確認できます。

参照サイト:申請書類の書き方ガイド使い方(JPO 特許庁)

口頭での説明が必要な場合は「電子出願ソフトサポートセンター」に問い合わせて下さい。
東京:03-5744-8534
大阪:06-6946-5070

他には『図および画像の取り込み方』にも決められた手順があります。

これは後に解説する『早期審査』に関わります。
参照サイト:電子出願Word(JPO 特許庁)
リンク切れの際は「電子出願ソフトサポートサイト Wordを使った書類作成」で検索

おまけ

Wordの保存形式を変えて保存した後、Wordソフトを起動すると、いつもの画面ではなくなることがあります。

そのときの対処方法は、以下の通りです。

・「表示」タブをクリックして「印刷レイアウト」をクリック

商標⑤

⑧ ネット出願ソフトを使う

ネット出願ソフトの操作についても、下記サイトで確認して下さい。
参照サイト:電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)
リンク切れの際は「インターネット出願ソフト 操作 マニュアル 最新」で検索

ここでは要点をザックリ解説します。

1.下の画像の通り「① → ②」の順にクリックします

2.「ファイル」タブの中の「利用者フォルダ作成」をクリック

商標①

3.作成した「利用者フォルダ」をクリック(下記画像の黒塗りの部分)

4.「ファイル」タブをクリックして「送信フォルダ作成」をクリック

5.作成した「利用者フォルダ」の中の「送信ファイル」をクリック(下記画像の③)

6.「文書入力」をクリック(下記画像の④)

商標②

すると、「⑦ ネット出願ソフトを使う前の準備」で保存し直した

ファイル「WEBページ(フィルター後)」を選択する流れになり、上段の「入力チェック結果」をクリックします。

エラーがあると、同時にエラーの理由も表示されるので

全てのエラーが解消されるまでファイルの修正をくり返します。

「⑦ ネット出願ソフトを使う前の準備」や本記事のサンプルファイルなどを参考にすれば、

ほとんどのエラーは解消できるはずですが、サポートセンターに問い合わせても丁寧に教えてくれます。

あまりにもエラーが多いと長電話で疲れるので、私は問い合わせ時間を短くするために頑張りました(笑)

それでも最後に1度だけ10分くらい電話でお世話になりました。

ですので、本記事を鵜呑みにせず最低1回は電話やメールで確認して下さい。

「エラー表示」が出なくなって「正常」などが表示されれば、

その「正常」と表示されている行を選択した状態で「オンライン出願」のアイコンをクリックして出願完了です。

この「オンライン出願」をクリックするタイミングは重要です。

なぜなら、あまり起こる事例ではありませんが、

「オンライン出願」をクリックした日が早い方が先に出願したと認定されるからです。

この解説の意味がよく分からない方は、商標取得のポイント① をご確認下さい。

「オンライン出願」をクリックした後は、特許庁から次の案内を待つだけです。

登録OKとなると、特許庁から登録料の納付案内が送られてきます。

⑨ 早期審査について

ここまでも大変な作業でしたが、もう1つ重要なポイントがあります。

それは早期審査書の作成です。

早期審査の申請は無料なので、早く取得したい人はチャレンジしてみて下さい。

私もネット出願ソフトで、先ほど解説した出願書類と同じタイミングで提出しました。

以下のサイトから「様式」をダウンロードして下さい。
参照サイト:知的財産の各種申請書類一覧(特許庁)
※  リンク切れの際は「知財 各種申請書類一覧」で検索

各種申請書類一覧の中から「(4)早期審査に関する事情説明書」をひとまずダウンロードして下さい。

早期審査の書類は、出願書類よりも書類作成の厳しさが増します。

特に、特許庁が公開中の最新審査基準に「商標登録願」の文言が完全に一致する必要があるので注意して下さい。

参照サイト:類似商品・役務審査基準(JPO 特許庁)
(参照サイトの画面下に「全45区のリンク」があり、その中の「1本線四角の文言」に完全に一致させる必要があります。)

こちらも先ほどと同様に、以下の参照サイトで正しい文言(サンプル)を確認できます。

参照サイト:申請書類の書き方ガイド使い方(JPO 特許庁)

まず下記の参照サイトを閲覧して「対象1から3」を決める必要があります。

その中で分からないことを電話で直接お聞き下さい。

参照サイト:商標早期審査(特許庁)

特許庁の電話:<代表>03-3581-1101
内線2805:早期審査について

本記事では、私が申請した『対象3』について要点をザックリ解説します。

対象3とは「商標を付けるものの準備が進んでいる場合」が当てはまります。

たとえば、すでに商標を使った試作品などがある場合です。

以下に私が作成した文書のサンプルを掲載しておきます。

作成のポイントは、【早期審査に関する事情説明】の「2」【提出物件の目録】以降です。

これらの点については、特に詳しく確認する必要があります。

商標出願書類の書き方サンプル②

こちらの書類も出願ソフトでエラー表示が出なくなるまで修正をくり返します。

「⑦ ネット出願ソフトを使う前の準備」などを確認しながら作成して下さい。

⑩ 目的を再確認する

結論からいうと、私は早期審査を中止しました。

理由は、私が取得を目指していた商標の早期審査区分は『対象3』でしたが

早期審査が認められるためには

前に説明した類似商品・役務審査基準(JPO 特許庁)「商標登録願」の文言が完全に一致する必要があったからです。

しかし、そうすると私が取得しようとしている商標の要点となる文言を削除しなければなりませんでした。

商標は、国が認める知的財産権ですが

裁判になると権利の主張が認められたり、認められなかったりするのが実状です。

だから、知的財産の訴訟があるわけです……。

知的財産権取得のポイント

私が早期審査の再申請を中止した理由を詳しく説明するために、改めて商標取得の目的について解説します。

たとえば「Amazonの出店者向けサービスを受けられればOK!」などのように

商標取得の目的がハッキリしている場合は、

早期審査に選定されるためにアドバイスに従って「商標登録願」を修正するのも1つの手です。

しかし、私のように知的財産権を取得する目的

つまり、特許庁の商標検索サイトなどで第3者に示す内容に目的や意味がある場合は

早期審査に選定される条件を優先すべきではないということです。

商標を早く取得するために重要な文言を削除して、商標取得の目的がブレると本末転倒です。

ちなみに商標権の権利期間は、登録から5年 or 10年なので

商標の登録時期が遅れても、私の経営計画に支障はないとも判断しました。
(ネット出願ソフトで出願は終えているので、商標は早い者勝ちの要件は満たしています)

このように大きな決断をするときは、知的財産権を取得する目的を再確認することが重要です。

もちろん、知的財産の専門家(弁理士)や経営コンサルタント(私を含む)に相談することも重要です。

おまけ(特許庁から見た早期審査「不可」の理由)

私が申請しようとした早期審査区分は『対象3』で「商標登録願」の文言の修正を求められました。

具体的には「一部文言の削除」を求められました。

以下に、特許庁に問い合わせたときの職員さんのアドバイスと私の推測を交えて解説します。

商標取得を目指す人の大多数が早く商標を取得したいはずです。

しかし、これらを全て認めてしまうと、早期審査制度の意味がなくなってしまいます。

そこで特許庁は、以下のように優先順位を付ける理由や条件を設ける必要が生じます。

『対象1』は、実務において緊急性があるケース、

『対象2』は、対象3よりも商標の使用準備が進んでいるケースのように。

これらの理由により『対象3』は、他の区分よりも早期審査の優先順位が低くなります。

そこで『対象3』にも通常の商標出願よりも「早く審査する理由」または「早く審査できる条件」が必要になりますが、

たとえば商標出願の文言が一般的でない(「前例が少ない」など)場合は、

特許庁の審査に時間が掛かる(早く審査に進むことができない・早く審査が進むとマズイ)ことになります。

だから、私のケースでは「早く審査できる条件」として、一部文言の削除が求められたと考えられます。

まとめ

いかがでしたか。

特許庁の電話窓口の職員の方々は、とても丁寧に対応して下さったはずです。

私はそのように感じました。

商標出願後のタイムログ(私の場合)

ネット出願実施(同じタイミングで早期審査書も提出)

出願から15日後:特許庁より「早期審査の受理」の通知書が郵送にて着

出願から57日後:特許庁より「早期審査の選定結果」の通知書が郵送にて着

▶ 参照サイト:商標審査着手状況の確認(審査未着手案件)

出願から155日後:特許庁より「登録査定」の通知書が郵送にて着

登録査定送達から30日後:登録料を納付(クレジットカード払い)
登録料の納付期限は「送達日から30日以内」です。「送達日」とは、書留郵便を受け取った日のことです。これより納付日が遅れると、まず特許庁からその旨の通知書が届くので実際はそれほど厳密な期限ではありません。また、手数料を支払うことで納付を正式な形で2ヶ月延期する制度もありますが、よほどの事情がない限り期限内に納付することをお勧めします。

出願から189日後:商標名「noText」登録(納付日から2日後)

出願から203日後:商標登録証が郵送にて着(登録日から14日後)

登録料の納付方法(クレジットカード払い)

払込手数料が無料なので、クレジットカードで支払いました
出願時もクレジットカードで支払っていれば、3Dセキュアの登録は済んでいるはずです)

書類作成や出願ソフトの基本的な操作方法は、これまで解説してきた内容とほぼ同じです。

商標登録料納付書の書き方サンプル

ついでに私の体験談として、出願ソフトの操作のコツみたいなことを以下に紹介します。

「エラー表示」が出なくなって「正常」などが表示されてから「オンライン出願」をクリックすると、

支払い画面に進むはずですが、私の場合「オンライン出願」のアイコンをクリックできませんでした。

その場合は、出願ソフトを終了させて改めて起動すると、クリックできるかもしれないので試してみて下さい。

商標取得用途別のリンク一覧など

以下に、本記事で紹介したリンクなどを再掲します。

特許庁の電話:<代表>03-3581-1101
内線2121:商標の概要(一般的なこと、様式、書き方など)
内線2836:商標の区分について
内線2805:早期審査について

・商標取得までの流れを表す図(特許庁)

・知的財産の各種申請書類一覧(特許庁)

・商標検索(特許庁)

無料で相談できる「日本弁理士会」のサイト

・特許庁お問い合わせ一覧(特許庁)

・電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【パソコン準備】

・電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【電子証明書について】

・電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【ソフトダウンロード】

・申請書類の書き方ガイド使い方(JPO 特許庁)

・電子出願Word(JPO 特許庁)ファイル保存について

・電子出願Word(JPO 特許庁)図および画像の取り込みについて

・電子出願ソフトサポートサイト(JPO 特許庁)【ソフト操作方法】

・商標早期審査(特許庁)

・類似商品・役務審査基準(JPO 特許庁)

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